借り主の安心のために、少なくとも一定の耐震性が確保されている住宅であることが前提となります。特に、1981年6月の「新耐震基準」の適用以前に着工された住宅については、原則として耐震診断を受けて頂きます。戸の他、水廻りの不具合や雨漏りなどが無いかを検査した上で、賃貸のために補修が必要と判断された場合は、最低限の補修をして頂くこともあります。また、現在住んでいない家やマンションなども借り上げの対象となります。
借り主の安心のために、少なくとも一定の耐震性が確保されている住宅であることが前提となります。特に、1981年6月の「新耐震基準」の適用以前に着工された住宅については、原則として耐震診断を受けて頂きます。戸の他、水廻りの不具合や雨漏りなどが無いかを検査した上で、賃貸のために補修が必要と判断された場合は、最低限の補修をして頂くこともあります。また、現在住んでいない家やマンションなども借り上げの対象となります。
対象住宅に冠する既存債務が完済し、抵当権なども抹消されていることが必要です。ただし、受け取り家賃から返済できるJTI提携ローンに借り換えれば「マイホーム借り上げ制度」を利用することも出来ます。
(このJTI提携ローンは、そのほかにも、耐震診断の結果、補強工事の必要があるとされた場合の工事費用や、移住先購入資金などに充てることも出来ます)
制度利用の開始時期は、最初の転借人が入居した時点からになりますので、借り上げ家賃が支払われるのはその時点からになります。
制度利用の申込みと同時に家賃が保証されるわけではありません。
制度利用者が亡くなられるまで借り上げる「終身借り上げ」です。
あらかじめ帰宅時期を決めたい場合は、特定の時期までの借り上げも可能です。
また、移住・すみかえ後に元の住宅に戻りたくなった場合は、その時点で有効な賃貸借契約が満了した時点で、賃貸契約を終了させることが出来ます。
(財)高齢者住宅財団が適当と認める移住・住み替えに関連する様々な分野の講習を受講、考査に合格し、JTIに登録したものを指します。
マイホーム借り上げ制度の説明だけでなく、住み替え全般に対してアドバイスをいたします。
JTIの会員にご登録頂いた方には、移住・住み替え支援を実施している地方公共団体などから得た様々な情報を、ニュースレターやメールマガジンなどによって提供いたします。
